質屋(しちや)は質店(しちてん)・質舗(しちほ)ともいい、何らかの物品を質(質草、担保)に取って、金銭を貸し付ける(融資)事業を行う事業者あるいは店舗。物品を質草にして金銭を借り入れることを質入(しちいれ)という。
法的には消費者金融などの貸金業とは異なり、「質屋営業法」に基づく業種形態であり、「質屋営業法」第一条で次のように定義され、第二条の規定で営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要である。
これは、盗品や不正な占有品の換金により、
質屋が犯罪行為の助長となることを防止すべく、行政上事業者・業界の監督を行う趣旨による。
質屋営業法抜粋
第一条 この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。 第二十二条を除き、以下同じ。)を質に取り、流質期限(りゅうじちきげん - 編註)までに当該質物で 担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。
(第2項)この法律において「質屋」とは、質屋営業を営む者で第二条第一項の規定による許可を受けたものをいう。